【日付】2011/03/19 【担当課】社会・擁護局総務課長 【宛先】各都道府県災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総0319第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015jqc.pdf 【震災後通達の要旨】 今回の大震災による被害の甚大さにかんがみ、被災地でない都道府県が積極的に避難者の救助に当たれるよう、災害救助法の弾力運用について被災地でない都道府県を含め全都道府県に通知。被災状況等によって一般基準では対応できない場合もあるので,特別基準を設定することが可能とされている 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 各都道府県 【キーワード】収容施設の供与, 特別基準, 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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