【日付】2011/03/15 【担当課】保険局保険課、保険局国民健康保険課、保険局高齢者医療課、保険局医療課 【宛先】全国健康保険協会、地方厚生( 支) 局医療課、都道府県民生主管部(局)、国民健康保険主管課(部) 、都道府県後期高齢者医療主管部(局)、後期高齢者医療主管課(部) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000156bw.pdf 【震災後通達の要旨】 住宅が全半壊した者などに対しては、医療機関は患者から患者負担分を徴収せず、審査支払機関へ患者負担分も含めて全額(10割)を請求することができる旨を関係団体等を通じて医療機関に連絡。併せて、一部負担金等については、免除・猶予することが可能なことを、改めて保険者に対し連絡 【ワンポイント説明】 当面、5月までの診療分、調剤分及び訪問看護分について、5月末日まで支払を猶予する取扱いとする。本事務連絡に基づき猶予した場合は、患者負担分を含めて10割を審査支払機関等へ請求すること。 なお、請求の具体的な手続きについては、追って連絡する予定であること。 また、保険医療機関等が猶予した一部負担金等については、各保険者において減免・猶予等を保険局より依頼する予定。 【適用対象者】 被災被保険者等 【適用地域】 被災市町村(詳細規定) 【キーワード】病院, 調剤薬局, 【法律】災害救助法、健康保険法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した被保険者等の一部負担金等の取扱いについて(その2) |
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