【日付】2011/03/15 【担当課】保険局医療課・老健局老人保健課 【宛先】地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)、国民健康保険主管課(部)、都道府県後期高齢者医療主管部(局)、後期高齢者医療主管課(部) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000156bw.pdf 【震災後通達の要旨】 保険医療機関等の建物が全半壊した場合や、入院患者の急増等により保険診療上必要な施設基準を満たさなくなった場合等の保険上の取扱いについて、関係団体等に連絡 【ワンポイント説明】 1.保険医療機関等の建物が全半壊した場合、保険医療機関等としての継続性が認められる場合については、当該診療等を保険診療又は保険調剤として取り扱ってよい。 2.被災地の保険薬局において、保険者番号等がなくても、住所等を確認することにより処方できる。 3.定数超過入院について当面の間減額措置を行わないこと 4.施設基準の取扱いについて、今般の東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴い、被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関及び被災地に職員を派遣したことにより施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関について、当面、変更の届出を行わなくてもよい。 5.診療報酬の請求等の取扱いについて、追って連絡する予定であること。 6.訪問看護の取扱いについて要件を満たすものについて有効期間を超えた場合であっても基本療養費を算定できる。 【適用対象者】 被災被保険者等 【適用地域】 【キーワード】病院, 調剤薬局, 【法律】 【施行規則】 【施行令】平成18 年3月23 日保医発第0323003、平成22 年3月5日保医発0305 第2号。(平成22 年3月5日保発0305 第3号。以下「訪 問看護療養費の算定方法の留意事項通知」 本診療料の施設基準等通知」という。)の第3の1(1) 号)の第1の3 【震災関連通知】 |
厚生労働省 > 社会保険手続関係(医療・年金・介護) >