【日付】2011/07/05 【担当課】保険局医療課 【宛先】地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部)・都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】 【震災後通達の要旨】 今回の震災に伴い、柔道整復師の往療について、一定の条件の下、片道16?を超える場合についても、往料料の対象とすることを関係団体に連絡 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 市区町村、柔道整復師 【適用地域】 【キーワード】柔道整復師, 療養費, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて(その3), |
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