【日付】2011/06/30 【担当課】老健局介護保険計画課 【宛先】各都道府県介護保険担当主管部(局) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】 【震災後通達の要旨】 介護サービス事業所における利用者負担の免除取扱いについて、7月以降は原則として、被保険者証等の提示が必要となること等、各都道府県に周知を依頼 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 市区町村、サービス事業者 【適用地域】 【キーワード】介護保険サービス, 被保険証, 【法律】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用者の免除等の運用について, 東日本大震災による被災者による利用料等の取扱いについて, |
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