【日付】2011/06/28 【担当課】保険局保険課 【宛先】全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】 【震災後通達の要旨】 医療機関での窓口負担の免除取扱いについて、7月以降は原則として、被保険者証等の提示が必要となること等、各都道府県に周知を依頼 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 保険者・医療機関 【適用地域】 【キーワード】健康保険・船員保険・国民健康保険・後期高齢者医療, 免除証明書, 保険証 【法律】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 【施行規則】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 【施行令】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令 【震災関連通知】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等における医療保険関係の特例措置について
, 東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて, |