【日付】2011/06/20 【担当課】年金局 企業年金国民年金基金課長 【宛先】地方厚生(支)局保険年金(年金)課長 【種類】 【発番】年企発0620第1号 【URL】 【震災後通達の要旨】 厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限等の延長について対象地域のうち、青森県及び茨城県における延長後の納付期限等を7月29日とする旨を地方厚生局に通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 市区町村 【適用地域】 【キーワード】掛金, 納付期限の延長, 【法律】 【施行規則】※告示「青森県及び茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納付期限等を指定する件」 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震に伴う厚生年金基金及び国民年基金の掛金などの納付期限の延長等に係る事務処理に関する指導等について, |
厚生労働省 > 社会保険手続関係(医療・年金・介護) >