【日付】2011/06/16 【担当課】社会・援護局援護課長 【宛先】各都道府県民生主管部(局)長 【種類】 【発番】 【URL】 【震災後通達の要旨】 遺族年金等の支給に係る死亡推定の事務処理において、行方不明の事実を確認できる書類を請求者が提出できない場合の取扱いについて各都道府県に通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 市町村 【適用地域】 【キーワード】行方不明者, 遺族年金 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における戦傷病者戦没者遺族等援護法の死亡推定に関する規定について, |
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