【日付】2011/06/15 【担当課】保険局国民健康保険課、保険局高齢者医療課 【宛先】都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 後期高齢者医療主管課(部)・都道府県後期高齢者医療広域連合事務局 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】 【震災後通達の要旨】 行方不明者について、死亡届がされた場合の取扱いを各保険者及び関係者に連絡するもの 【ワンポイント説明】 法務省の通知に従った届出のされた場合には失踪宣告等なく国民健康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者資格も喪失されること 【適用対象者】 市町村 【適用地域】 【キーワード】行方不明者, 死亡届, 【法律】戸籍法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災により死亡した死体未発見者に係る死亡届の取扱いについて(通知) |
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