【日付】2011/06/14 【担当課】保険局国民健康保険課、保険局高齢者医療課 【宛先】都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部)・都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部)・都道府県後期高齢者医療広域連合事務局 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】 【震災後通達の要旨】 免除証明書の提示が必要となる時期を7月1日以降に延期する市町村名と延期時期について、各保険者及び関係者に連絡するもの 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 保険者・医療機関 【適用地域】 【キーワード】健康保険・船員保険・国民健康保険・後期高齢者医療, 免除証明書, 【法律】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 【施行規則】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 【施行令】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令 【震災関連通知】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等における医療保険関係の特例措置について |
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