【日付】2011/06/10 【担当課】老健局介護保険計画課、高齢者支援課、振興課、老人保健課 【宛先】各都道府県介護保険担当主管部(局) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】 【震災後通達の要旨】 6月末までに利用料免除証明書の発行が困難な市町村について、7月1日以降も被保険者証を提示することにより利用料等の支払を猶予できる旨等を通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 市町村・被保険者・介護サービス事業者等 【適用地域】 【キーワード】介護保険, 免除証明書, 【法律】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について |
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