【日付】2011/06/10 【担当課】年金局事業管理課長 【宛先】日本年金機構事業管理部門担当理事 【種類】 【発番】年管管発0610第4号 【URL】 【震災後通達の要旨】 遺族厚生年金等の支給に係る死亡推定の事務処理において、行方不明者の状況を警察へ確認する場合の取扱いについて、日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知 (年金局事業管理課) 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 市区町村 【適用地域】 【キーワード】行方不明者, 遺族厚生年金, 【法律】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 【施行規則】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 ※(告示) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する告示 【施行令】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令 【震災関連通知】東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて |
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