【日付】2011/06/01 【担当課】保険局医療課 【宛先】地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部)・都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】 【震災後通達の要旨】 被災者が受けたあん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費の一部負担金相当額の具体的な取扱いを関係団体宛てに連絡 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 市区町村・施術所 【適用地域】 【キーワード】療養費, 一部負担金, あん摩・マッサージ・指圧師の施術等 【法律】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 【施行規則】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 【施行令】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令 【震災関連通知】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等における医療保険関係の特例措置について |
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