【日付】2011/05/26 【担当課】保険局保険課、保険局国民健康保険課、保険局高齢者医療課 【宛先】地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部)・都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部)・都道府県後期高齢者医療広域連合事務局、全国健康保険協会理長、健康保険組合理事長 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】 【震災後通達の要旨】 地震により被害を受けた保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションの行う療養並びに被災した医療保険の被保険者及び被扶養者に対する療養に関する診療朋友、調剤報酬及び訪問看護療養費の請求にかかる按分方法について 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 保険医療機関等 【適用地域】 災害救助法適用地域(東京都の区域を除く) 【キーワード】診療報等, 按分方法, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の按分方法等について , 東日本大震災による被災に伴う出産育児一時金等の概算請求に関する按分方法について, 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(5月診療等分) |
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