【日付】2011/03/11 【担当課】保険局国民健康保険課 【宛先】都道府県民生主観部、国民健康保険主管課 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015763.pdf 【震災後通達の要旨】 国民健康保険においては、保険者の判断により、一部負担金の減免及び徴収猶予並びに国民保険料(税)の減免、徴収猶予並びに納期限の延長を行うことができること等について、各都道府県に連絡 【ワンポイント説明】 保険者判断により国民健康保険料の徴収猶予、納期限延長、一部負担金の免除等が行えるので、適切な措置をとるべきこと。それに対して特別調整交付金が交付されること、特別徴収により納付している被保険者について普通徴収に変更可能であること 【適用対象者】 被災保険者等 【適用地域】 被災地 【キーワード】健康保険, 一部負担金, 【法律】国民健康保険法 【施行規則】32条の26第5号 【施行令】昭和38年第10号第6条1号又は3号 【震災関連通知】 |
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