【日付】2011/05/02 【担当課】保険局、年金局、雇用均等・児童家庭局 【宛先】日本年金機構理事長 【種類】通知 【発番】保発0502第6号・年発0502第3号・雇児発0502第3号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001bdjy.pdf 【震災後通達の要旨】 日本年金機構理事長、地方厚生(支)局長あて 【ワンポイント説明】 東日本大震災の定義・特定被災区域の定義・標準報酬の改定の特例に関する事項・保険料の免除の特例に関する事項・子供手当関係・65歳裁定の特例に関する事項・死亡に係る給付の支給の特例に関する事項・日本年金機構への委任・地方厚生局長等への委任・施行日等に関して 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】標準報酬, 保険料の免除の特例, 65歳裁定の特例 【法律】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 【施行規則】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 ※(告示) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する告示 【施行令】東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令 【震災関連通知】 |
厚生労働省 > 社会保険手続関係(医療・年金・介護) >