【日付】2011/04/26 【担当課】保険局総務課、保険課、国民健康保険課 【宛先】地方厚生(支)局医療課・都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部)・全国健康保険協会・健康保険組合 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ahcj-img/2r9852000001ahe7.pdf 【震災後通達の要旨】 【ワンポイント説明】 保険者が特定できない場合の出産育児一時金等の請求額(5月10日受付分以降、追って連絡するまでの間の受付分)の保険者による按分について 【適用対象者】 保険者 【適用地域】 【キーワード】按分方法, 出産育児一時金, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災による被災に伴う出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度による請求の取扱いについて(5月10日受付分以降について) |
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