【日付】2011/03/11 【担当課】保険局保険課 【宛先】全国健康保険協会 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r9852000001576b.pdf 【震災後通達の要旨】 健康保険においては、保険者の判断により、一部負担金等の減免等及び保険料の納期限の延長等ができること等について、健康保険組合等に連絡。 【ワンポイント説明】 被災被保険者について、一部負担金の徴収猶予および減免を適切に行うこと。保険料の納付についても園被害状況に応じて適切な措置を行うこと。被保険者証等を紛失した場合について、氏名・生年月日・事業者名を申し出ることにより受診できる体制を整えること、保険証の再交付について適切に対応すること。 【適用対象者】 被災被保険者等 【適用地域】 被災地 【キーワード】健康保険, 一部負担金, 保険 【法律】国民健康保険法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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