【日付】2011/04/22 【担当課】保険局医療課 【宛先】地方厚生(支)局医療課・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001a4gt-img/2r9852000001a7qe.pdf 【震災後通達の要旨】 平成23年3月診療分の医療費について一ヶ月を通して概算請求を行った医科の医療機関は、その状況に鑑みて通常の手続きによる請求を行うことが困難な場合には、4月診療分についても引き続き概算請求を行うことができること等について、関係団体等に連絡 【ワンポイント説明】 通常の手続きによる請求を行うことが困難な場合には、4月診療分についても引き続き概算請求を行うことができること、概算請求を行う場合の取扱い、通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて 【適用対象者】 医療機関 【適用地域】 【キーワード】診療報酬 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(その2) |
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