【日付】2011/04/22 【担当課】保険局医療課 【宛先】地方厚生(支)局医療課・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001a4gt-img/2r9852000001a7sc.pdf 【震災後通達の要旨】 原発の事故に伴う計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る政府の指示の対象となっている方の医療機関での窓口負担の取扱い等について、都道府県等に対し連絡 【ワンポイント説明】 事務連絡の改正。対象者の要件のうち、「⑦ 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨」を申し立てた者を追加。また、取扱期間を若干変更(立ち退き、退避指示の解除の対象となっても5月末までは猶予等) 【適用対象者】 保険者・医療機関 【適用地域】 【キーワード】一部負担金等の支払猶予 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4) |
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