【日付】2011/04/20 【担当課】年金局事業管理課 【宛先】地方厚生(支)局 年金調整(年金管理)課長・日本年金機構本部 事業管理部門担当理事・東北厚生局年金管理課長 【種類】通知 【発番】年管管発0420第1号・2号・4号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000019v70-img/2r9852000001a449.pdf 【震災後通達の要旨】 福島第一原子力発電所の事故に伴い避難指示又は屋内退避指示を受けた市町村の住民について、国民年金保険料の免除が可能である旨を日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知 【ワンポイント説明】 3月11日時点で、立退き・屋内退避の指示を受けた地域に住所を有していた国民年金第1号被保険者は、国民年金法施行規則第77条の7第3号に規定された自由に該当するものとして取り扱われる 【適用対象者】 市町村 【適用地域】 いわき市・田村市・南相馬市・双葉郡広野町・双葉郡樽葉町・双葉郡富岡町・双葉郡川内村・双葉郡大熊町・双葉郡双葉町・双葉郡浪江町・双葉郡葛尾村・相馬郡飯舘村 【キーワード】国民年金保険料, 免除の申請, 【法律】原子力災害対策特別措置法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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