【日付】2011/03/13 【担当課】年金局事業管理課 【宛先】地方厚生局長、日本年金機構理事長 【種類】事務連絡 【発番】平成23年3月13日年発0313第2号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000156ii.pdf 【震災後通達の要旨】 被災地域にある事業所について、厚生年金保険料(健康保険・こども手当拠出金・船員保険含む)の納付期限の延長及び猶予を行う旨を日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知 【ワンポイント説明】 適用地域の被保険者等について、保険料等の納期現が延長され、その期限は災害がやんだ日から2カ月以内の日が定められる(別途告示で定める)、その他の地域についても、災害により事業主が相当の損害を受けたときは、保険料の納付を1年以内に限り猶予できること、財産の1/2以上の損害を受けた被災者について年金の支給停止を行わないこと 【適用対象者】 被保険者等 【適用地域】 青森、岩手、宮城、福島、茨城およびその他 【キーワード】健康保険, 厚生年金, 船員保険 【法律】国税通則法、国民年金法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震に係る社会保険料の納期限の延長等について |
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