【日付】2011/04/06 【担当課】保険局医療課 【宛先】地方厚生局医療課、都道府県民生主管部、国民健康保険主管課、都道府県後期高齢者医療主管部、後期高齢者医療主管課 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000189xq-img/2r985200000189ze.pdf 【震災後通達の要旨】 被保険者証等の提示を受けずに施術した場合や、一部負担金相当額の受け取りを猶予した場合における柔道整復師の施術に係る療養費の請求等の取扱いについて、関係団体等に連絡 【ワンポイント説明】 柔道整復師の施術について被保険者証の提示が受けられない場合の対応 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】被保険者証, 柔道整復師, 保険証 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部に地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて, 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて, 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における介護保険関係規定の施行について |
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