【日付】2011/03/31 【担当課】老健局介護保険計画課、保険局国民健康保険課、高齢者医療課 【宛先】都道府県介護保険担当主管課、都道府県国民健康保険主管課、都道府県後期高齢者医療主管課、都道府県後期高齢者医療広域連合事務局 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016u30-img/2r98520000017jg0.pdf 【震災後通達の要旨】 4月の年金からの引き落としは事務処理期間の関係上、中止が困難であるため、可能な限り速やかに差額の還付を行っていただきたいことについて、関係団体等に連絡 【ワンポイント説明】 各事務連絡に関する特別徴収にかかる留意点 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】一部負担金, 保険料, 特別徴収 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について, 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した被保険者等の一部負担金等の取扱いについて |
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