【日付】2011/03/29 【担当課】年金局企業年金国民年金基金課 【宛先】地方厚生(支)局保険年金(年金)課長 【種類】 【発番】年企発0329第2 号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016tyb-img/2r98520000016tzz.pdf 【震災後通達の要旨】 厚生年金基金及び国民年金基金について、(1)基金の公示によって納付期限の延長や納付猶予の対象となる地域及び掛金等、(2)規約変更の認可申請、(3)年金等の請求手続き等に係る取扱い((2)、(3)は確定給付企業年金及び確定拠出年金の取扱いを含む。)について、地方厚生(支)局に周知 【ワンポイント説明】 平成23 年厚生労働省告示第66 号による納付期限の延長に対する配慮 【適用対象者】 被災被保険者等 【適用地域】 【キーワード】厚生年金基金, 国民年金基金, 【法律】厚生年金保険法、国民年金法、国税通則法、同施工令 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震に係る厚生年金基金及び国民年金基金の事務処理に関する指導等について |
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