【日付】2011/03/25 【担当課】保険局保険課、保険局国民健康保険課、保険局高齢者医療課、保険局医療課 【宛先】社会保険診療報酬支払基金、全国健康保険協会、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)、国民健康保険主管課(部)、都道府県民生主管部(局)、後期高齢者医療主管課(部) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vnu-img/2r98520000016cpo.pdf 【震災後通達の要旨】 被災に伴い被保険者が自己負担割合が記載されている高齢受給者証等を医療機関に提示できない場合、本人や保険者等に確認し対応することや、その結果本来の自己負担割合と異なる請求を行っても医療機関には請求どおり支払がなされること、3月31日に期限をむかえる高齢受給者証について、4月1日以降も当面有効なものと取り扱えることを都道府県や保険者等に対し連絡するもの。 【ワンポイント説明】 被災被保険者に対する保健医療についての柔軟な対応を要請 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】高齢受給者証, 一部負担割合, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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