【日付】2011/03/25 【担当課】保険局国民健康保険課、高齢者医療課 【宛先】都道府県民生主管部(局)、都道府県国民健康保険主管課(部)、都道府県後期高齢者医療主管課(部)、都道府県後期高齢者医療広域連合事務局 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vnu-img/2r98520000016cqo.pdf 【震災後通達の要旨】 被災市町村からの転入による後期高齢者の被保険者資格認定の際に、転出証明書を提出できない場合に、転入先広域連合から転出元広域連合へ連絡を行うことにより、転出元の資格喪失処理を確実に行えるようにすることを都道府県や広域連合に対し連絡するもの 【ワンポイント説明】 資格認定や転入先連合からの紹介についての補足連絡 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】保険料 【法律】介護保険法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入世帯に係る被保険者資格の認定等について |
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