【日付】2011/03/12 【担当課】老健局介護保険計画課、高齢者支援課、振興課、老人保健課 【宛先】各 都道府県介護保険担当主管部 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015f4h.pdf 【震災後通達の要旨】 要介護認定事務の取扱や被災者が介護保険の被保険者証を提示できない場合であっても利用可能とする等について各都道府県に依頼 【ワンポイント説明】 保険者証の提示がなくとも、市町村が保険給付費相当額を指定居宅サービス事業者等へ直接支払える。また、要介護認定(要支援認定を含む)についても、①新規認定時に、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給する、②被保険者証の提示ができない場合においても、申請を受理できる、③通常の要介護認定を行えない場合も、暫定ケアプランを用いたサービス提供を行うことができる、更新についても更新申請があったとみなす等の取り扱いをする。 【適用対象者】 被災保険者等 【適用地域】 被災地 【キーワード】居宅介護, 被保険者証, 保険証 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4), 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(その2) |
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