【日付】2011/03/24 【担当課】年金局事業管理課 【宛先】日本年金機構理事長、地方厚生支局長 【種類】 【発番】年発0324第4号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r98520000016cax.pdf 【震災後通達の要旨】 厚生年金保険料(健康保険・子ども手当に係る拠出金・船員保険含む)について、災害に係る納付の猶予の取扱要領を定めた旨を日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知 【ワンポイント説明】 本要領の規定により、「口蹄疫に係る厚生年金保険料の納付の猶予について」(平成22年管管発0607第5号)は廃止されることに注意 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】保険料, 納付猶予, 【法律】厚生年金保険法、健康保険法、船員保険法、児童手当法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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