【日付】2011/03/24 【担当課】保険局総務課 【宛先】日本医師会、日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会、日本助産師会 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r985200000167gf.pdf 【震災後通達の要旨】 被災に伴い被保険者証を提示できない場合も、妊婦等の希望に応じて直接支払制度を利用できること及び直接支払制度の積極的活用について関係団体等等に対し連絡するもの 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 被災被保険者等 【適用地域】 【キーワード】医療機関, 出産一時金, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災に関する介護給付費等及び障害児施設給付費の按分方法について |
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