【日付】2011/03/18 【担当課】年金局事業管理課 【宛先】地方厚生局長、日本年金機構理事長 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015h3n.pdf 【震災後通達の要旨】 被災地域にある事業所について、厚生年金保険料(健康保険・子ども手当に係る拠出金・船員保険含む)の口座振替を一律に停止する旨を日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知 【ワンポイント説明】 3月13日通知について、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の事業所に一律口座振替を停止 【適用対象者】 被保険者等 【適用地域】 青森、岩手、宮城、福島、茨城およびその他 【キーワード】健康保険, 厚生年金, 船員保険 【法律】国税通則法、国民年金法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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