【日付】2011/03/17 【担当課】老健局 【宛先】各都道府県介護保険担当主管部 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000157ug.pdf 【震災後通達の要旨】 被災した介護サービス利用者等のうち利用料等の支払いが困難な者については、支払いを猶予することができることについて都道府県に連絡 【ワンポイント説明】 介護保険料の請求等に対する免除 【適用対象者】 被災被保険者等 【適用地域】 被災市町村(詳細規定) 【キーワード】保険料, , 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】平成11年厚生省令第37 号 【震災関連通知】 |
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