【日付】2011/06/30 【担当課】健康局水道課 【宛先】都道府県水道行政担当部(局)長、水道事業者、水道用水供給事業者 【種類】通知 【発番】健水発0630第3号 【URL】水道事業者宛http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001hkc0-att/2r9852000001hksp.pdf 都道府県知事宛http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001hkc0-att/2r9852000001hkt4.pdf 【震災後通達の要旨】 平成23年6月21日付け「水道水における放射性物質対策検討会」の中間とりまとめ、厚生科学審議会生活環境水道部会の審議を踏まえ、今後の水道水中の放射性物質のモニタリング方針について各水道事業者等に通知 【ワンポイント説明】 改訂版なので前通知との関係に留意されたい。(1)基本的な考え方として「再び東電福島第一原発から大気中へ放射性物質の大量放出がない限り、放射性物質の影響により水道水の摂取制限等の対応が必要となる蓋然性は低い」「水道水源となる地下水に対して放射性物質の影響が現れる蓋然性は低い」「流域単位で水道水のモニタリングを実施する」などと記載している(2)福島県及びその近隣の地域の水道事業を重点的にモニタリング(3)放射性ヨウ素、放射性セシウムを対象とする(4)蛇口の水、浄水場の水を採水(5)厚労省による摂取制限及び広報の要請の目安(6)水道事業者が行う摂取制限の解除の目安、などが記載されている。 【適用対象者】 都道府県、水道事業体、水道用水供給事業体 【適用地域】 全国 【キーワード】放射性物質, モニタリング, 改訂 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】水道水中の放射性物質に関する指標等の取扱い等について , |