【日付】2011/06/16 【担当課】健康局 【宛先】関係知事、水道事業者、水道用水供給事業者 【種類】通知 【発番】健発0616第8号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001fxly-att/2r9852000001g27y.pdf 【震災後通達の要旨】 原子力災害対策本部が「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」をとりまとめたことを踏まえ、浄水発生土について本考え方に沿った適切な取扱いがなされるよう関係都県及び水道事業者等に通知 【ワンポイント説明】 (1)脱水汚泥等の処理、輸送、保管、処分(2)脱水汚泥等を利用した服地産物の利用(3)作業者の労働安全衛生管理などが記述されている。 【適用対象者】 都道府県、水道事業者 【適用地域】 宮城、山形、福島、新潟、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、神奈川、千葉、長野、山梨、静岡県 【キーワード】放射性物質, 浄水発生土, 下水処理場 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |