【日付】2011/04/11 【担当課】健康局水道課 【宛先】都道府県水道行政担当部局、水道事業者、水道用水供給事業者 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018s3u-img/2r98520000018sc1.pdf 【震災後通達の要旨】 「水道水中の放射性物質に関する指標等の取扱い等について」(4月4日)により、各自治体及び水道事業者に水道水中の放射性物質のモニタリング方針、検査結果に基づく摂取制限を通知したことに伴い、その内容をわかりやすく解説した地方公共団体向けQ&Aを作成して通知 【ワンポイント説明】 「地方公共団体向け水道水中の放射性物質モニタリングQ&A」(4月11日暫定版)を周知するもの。1~27問(指標等関係、モニタリングの方針関係、今後の課題)。 【適用対象者】 都道府県、水道事業者 【適用地域】 全国 【キーワード】放射性物質, モニタリング, Q&A 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】水道水中の放射性物質に関する指標等の取扱い等について |