【日付】2011/03/21 【担当課】健康局水道課 【宛先】都道府県水道行政担当部(局)長 【種類】 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015ox9-img/2r98520000015oyx.pdf 【震災後通達の要旨】 乳児による水道水の摂取について、食品衛生法に基づく暫定規制値を踏まえ、水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、当該水を供する水道事業者等は、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えるよう通知 【ワンポイント説明】 原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する指標値は「(1)放射性ヨウ素(飲料水)で300ベクレル/kg(2)放射性セシウム(飲料水)で200ベクレル/kg」。食品衛生法に基づく暫定的な指標値は、「放射性ヨウ素(牛乳・乳製品)で300ベクレル/kg(注)100ベクレル/kgを超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導すること」とそれぞれ記載されている。 【適用対象者】 都道府県、水道事業者 【適用地域】 全国 【キーワード】放射性物質, 牛乳, 乳児 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について |