【日付】2011/03/19 【担当課】健康局水道課 【宛先】都道府県水道行政担当部(局)長 【種類】通知 【発番】健水発0319第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015koh-att/2r98520000015kr1.pdf 【震災後通達の要旨】 福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う、水道水中の放射能測定値が「飲食物摂取制限に関する指標」を超過した場合の水道の対応について、各都道府県水道行政担当部局長および水道事業者に対する技術的助言 【ワンポイント説明】 (1)水道水の摂取制限が指示された場合は飲用を控えるよう広報すること。(2)指標を超過している場合で、摂取制限の指示がなされる前でも、原則、飲用を控えるよう広報すること。(3)避難区域以外の地域においては、飲用による摂取以外の水利用は可能であると考えられること。(4)放射性物質の浄水処理については、活性炭処理による除去効果を示す知見が存在するので検討し、取り組むこと。 【適用対象者】 都道府県、水道事業者 【適用地域】 全国 【キーワード】放射性物質, 飲用, 測定値 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |