【日付】2011/03/17 【担当課】社会・擁護局障害保険福祉部長 【宛先】都道府県知事 【種類】通知 【発番】障発0318第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015ksm-img/2r98520000015zlz.pdf 【震災後通達の要旨】 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第2項により、行政上の権利利益の回復又は保全のための期間満了日を指定する件等について通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 特別児童扶養手当の受給権利者 【適用地域】 【キーワード】障害保健福祉, 特別児童扶養手当 【法律】特定非常災害の被害者の権利履歴の保全等を図るための特別措置に関する法律 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |