【日付】2011/03/17 【担当課】社会・擁護局長 【宛先】都道府県知事 【種類】通知 【発番】社援発0317第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015lgh-img/2r98520000017iyu.pdf 【震災後通達の要旨】 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第3項により、行政上の権利利益の回復又は保全のための期間満了日を指定する件等について通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 中国残留邦人で自立支度金申請者 【適用地域】 【キーワード】中国残留邦人, 自立支度金 【法律】特定非常災害の被害者の権利履歴の保全等を図るための特別措置に関する法律 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |