【日付】2011/03/17 【担当課】老健局長 【宛先】都道府県知事 【種類】通知 【発番】老発0317第号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015bmr.pdf 【震災後通達の要旨】 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第3項により、行政上の権利利益の回復又は保全のための期間満了日を指定する件等について通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護養老型医療施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、介護支援専門員、介護老人保健施設 【適用地域】 【キーワード】介護保険法, 介護保険, 【法律】特定非常災害の被害者の権利履歴の保全等を図るための特別措置に関する法律 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |