【日付】2011/03/17 【担当課】社会・援護局保護課 【宛先】都道府県、指定都市、中核市民生主管部 【種類】通知 【発番】社援保発0317第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015bto.pdf 【震災後通達の要旨】 被災地から避難した方から生活保護の申請があった場合、迅速かつ適切な保護の実施にあたるよう地方自治体に通知 【ワンポイント説明】 生活保護支給については、避難先が責任をもって実施すること。本来居住地に資産を残している場合は処分困難なものとして扱うこと。知人等への転居があっても必要な場合は住宅給付を継続できることに配慮されたい。 【適用対象者】 生活保護申請者 【適用地域】 全国 【キーワード】生活保護, 住宅扶助, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |