【日付】2011/03/17 【担当課】社会・援護局援護企画課 【宛先】都道府県、指定都市、中核市民生主管部 【種類】通知 【発番】社援企発0317第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015g5r.pdf 【震災後通達の要旨】 被災地から避難した方から中国残留邦人等に対する支援給付の申請があった場合、迅速かつ適切な保護の実施に当たるよう地方自治体に通知 【ワンポイント説明】 中国残留法人等の支援給付については避難先が責任をもって実施すること。本来居住地に資産を残している場合は処分困難なものとして扱うこと。知人宅等への転居があっても必要な場合は住宅給付を継続できることに配慮されたい。 【適用対象者】 支援給付申請者 【適用地域】 全国 【キーワード】支援給付, 中国残留邦人, 中国孤児 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |