【日付】2011/05/25 【担当課】社会援護局総務課 【宛先】都道府県、指定都市災害援護資金主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総発0525第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ddy3-att/2r9852000001deuj.pdf 【震災後通達の要旨】 市町村全体が甚大な被害を被ったために自家用車がなければ遠方への買い出し等の日常生活ができないような状況も生じていることから、災害援護資金貸付については、家財の損害の中に自家用車も含むこととしたもの。 【ワンポイント説明】 自家用車のみの損害でも災害援護資金貸付金の対象となりうる。特例法により原則無利子での貸付がなされる。 【適用対象者】 被災者 【適用地域】 被災地域 【キーワード】災害援護資金貸付, 自家用車, 家財 【法律】災害弔慰金法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |