【日付】2011/05/02 【担当課】社会・援護局保護課 【宛先】全国社会福祉施設経営者協議会、都道府県、指定都市、中核市民生主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援保発0502第2号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001be5y.pdf 【震災後通達の要旨】 義援金等については、生活保護制度上の収入認定の取扱としては、「自立更生のために当てられる額」については収入として認定しない。義援金等の使途も確認する必要がない。自立更生計画作成については被災者の事務負担の軽減に努める。 【ワンポイント説明】 義援金、災害弔慰金、補償金、見舞金等は支援給付等は、自立更生のために当てられる額については、収入認定に参入されない。 【適用対象者】 生活保護申請者・受給者 【適用地域】 全国 【キーワード】生活保護, 収入認定, 義援金 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |