【日付】2011/04/26 【担当課】雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局 【宛先】都道府県知事、指定都市市長、中核市市長、児童相談所設置市長 【種類】通知 【発番】雇児発0426第2号、社援発0426第5号、老発0426第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ahcj-att/2r9852000001bj1m.pdf 【震災後通達の要旨】 「東日本大震災に係る社会福祉施設等災害復旧費事務取扱要領」が定められたので各都道府県、社会福祉法人等に周知 【ワンポイント説明】 国費の負担割合については変更があり得る。 【適用対象者】 社会福祉法人等 【適用地域】 全国 【キーワード】社会福祉施設, 災害復旧事業, 国庫補助 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |