【日付】2011/04/14 【担当課】社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、老健局総務課 【宛先】都道府県、指定都市、中核市民生主管部(局) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】事務連絡 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000194s6-img/2r98520000019mln.pdf 別添 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000194s6-img/2r98520000019mme.pdf 【震災後通達の要旨】 金融庁が金融機関に対し、預金通帳や印鑑を紛失した場合でも、本人であることが確認できる書類の提示等により預金を払戻す等の柔軟な対応を行うよう要請していることについて、各都道府県、関係団体等に周知 【ワンポイント説明】 預金通帳や印鑑を紛失した場合でも本人確認により預金払戻しができる旨の金融庁から金融機関への要請について、障害者や高齢者への払戻しが円滑に実施されるように、関係団体の支援(窓口同行など)を要請するもの。 【適用対象者】 障害者、高齢者 【適用地域】 全国 【キーワード】預金通帳, 紛失, 払戻し 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |