【日付】2011/04/11 【担当課】社会・援護局保護課 社会・援護局援護企画課 【宛先】都道府県、指定都市、中核市生活保護担当課 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018s3u-img/2r98520000018s5i.pdf 【震災後通達の要旨】 生活保護等の医療支援給付受給者の在宅療養患者が経腸栄養剤の代わりに類似製品を使用せざるを得なくなった場合に医療支援給付の特別基準の設定があったものとして支援を行うこととした取扱いについて、地方自治体へ連絡 【ワンポイント説明】 在宅療養患者が利用する経腸栄養剤(医薬品)が不足していることから、給付手続・要件に該当する場合には医療食である類似製品を給付可能であること。厚生労働省の2つの課から全く同じ内容の事務連絡が二重に出ているので混乱されないよう注意されたい。 【適用対象者】 在宅療養患者 【適用地域】 全国 【キーワード】生活保護, 医療扶助, 経腸栄養剤 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |