【日付】2011/04/04 【担当課】社会・援護局福祉基盤課 【宛先】都道府県、指定都市、中核市住宅手当緊急特別措置事業担当係長 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017txn-img/2r98520000017u64.pdf 【震災後通達の要旨】 被災者の住宅手当緊急特別措置事業における求職活動要件を緩和することについて、地方自治体に通知 【ワンポイント説明】 住宅手当緊急特別措置の適用には、求職要件(週1回のハローワークでの職業相談等)が必要となっている。しかし、ハローワークでの求人情報入手が困難な場合や、交通手段やガソリン入手困難による求職活動困難の場合も職業相談をしたものとみなして差し支えない。 【適用対象者】 求職者 【適用地域】 全国 【キーワード】住宅手当緊急特別措置事業, ハローワーク, 求職 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |