【日付】2011/03/29 【担当課】社会・援護局援護企画課 【宛先】都道府県、指定都市、中核市民生主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援企発0329第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016tyb-img/2r98520000017d5z.pdf 【震災後通達の要旨】 体育館等の避難所における最低生活費の算定に当たり、生活支援給付は居宅基準を計上すること等を地方自治体に通知 【ワンポイント説明】 避難所においても生活支援給付の居宅基準を計上し、不足が生じることがないようにするよう留意されたい。また、生活福祉資金貸付の活用もあわせて検討すること。 【適用対象者】 支援給付申請者 【適用地域】 全国 【キーワード】支援給付, 最低生活費, 居宅基準 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |