【日付】2011/03/25 【担当課】社会・援護局総務課給付係 【宛先】都道府県援護主管部(局)長 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vnu-img/2r98520000016uqt.pdf 【震災後通達の要旨】 記名国債証券又は印鑑票を滅紛失している場合で、既に支払期日の到来している 元利金の支払について照会があった場合には、最寄りの支払場所(郵便局等)等に お尋ね頂く旨のご案内を行うよう各都道府県へ依頼 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 国債所持者等 【適用地域】 被災地域 【キーワード】記名国債証券, 滅失, 印鑑票 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |